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派遣就業規則


【第一章 総 則】
(目 的)
第1条   この規則は、株式会社プラネットフロウ(以下会社という)の派遣従業員(以下スタッフという)の労働条件、服務規則その他スタッフの就業に関する事項を定めたものである。
2   この規則に定めない事項は、労働基準法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「派遣法」という)、その他関係法令の定めるところによる。
 

(規則遵守の義務)
第2条   会社とスタッフは、この規則を遵守して、相互に協力して派遣業務の円滑な遂行及び派遣先の職場秩序の維持に資するものとする。

(スタッフの定義)
第3条   この規則においてスタッフとは、第4条に定める手続きによって会社に雇用された者をいい、会社の支持により派遣先事業所(以下「派遣先」という)に派遣され、その指揮命令をうけて就業する者をいう。

【第二章 人 事】
(採用)
第4条   会社は、「スタッフ登録名簿」に登録されている者のうちから、必要に応じてスタッフとして採用する。
2   採用にあたっては、その都度派遣法34条に定める労働条件を明示し、個別に雇用契約を結ぶこととする。
3   前項の雇用契約は、労働者派遣契約の都度締結し、スタッフには「派遣就業条件明示書」を交付する。

(試用期間)
第5条   会社は、前条により新たにスタッフとして3か月以上の雇用契約を結ぶときは、1か月間の試用期間を設けることがある。
(就業の場所)
第6条   スタッフは、会社が第4条による「派遣就業条件明示書」によって明示した派遣先において業務に従事するものとする。
2   会社は、業務上必要と認めた場合は、スタッフに対し、異動を命ずることができる。
(業務の内容)
第7条   スタッフが従事すべき業務の内容は、会社が第4条による「派遣就業条件明示書」によって明示したものとする。
2   スタッフは、派遣先の指揮命令者の指示によって前項の業務に従事するものとし、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3   スタッフは、派遣先に就業開始後には、所定の報告書を会社に提出しなければならない。
(勤務時間の報告)
第8条   スタッフは、勤務した日につき派遣先において所定の用紙に出勤および勤務時間の確認を受け、所定に期日までに会社に提出しなければならない。
(雇用期間)
第9条   スタッフの雇用契約期間は1年以内とし、個別の雇用契約書において定める。
2   前項にかかわらず、スタッフが雇用契約の更新を希望し、派遣先の業務が確保が見込まれる場合には、個別に雇用契約を更新することがある。

(退 職)
第10条   スタッフは、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。
   
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職の申し出が承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
2   前項第2号により退職の申し出をするときは、退職を希望する日の14日前までに、文書で会社に申し出なければならない。
3   スタッフは、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。

(解 雇)
第11条   スタッフが、次の各号いずれかに該当するときは解雇する。雇用契約期間中の解雇については労働基準法第20条を適用する。
   
(1) 精神または身体の傷病により、勤務に耐えられないと認められたとき。
(2) 勤務状態または能率が極めて悪く就業に適さないと認められたとき。
(3) 無断欠勤するなど勤怠不良で改善の見込みがないとき。
(4) 採用時に特別の専門技能の能力を特定して採用されたスタッフが特定した能力が著しく不足し、改善がされない場合。
(5) 会社又は派遣先において、協調性に欠き、業務の遂行に支障が生じ、改善されない場合。
(6) 第34条の規定に違反し、改善の見込みがないとき。
(7) その他前各号に準ずる事由があるとき。
(8) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になったとき。
(9) 業務の都合によりやむを得ない理由があるとき。
(10) 第5条の規定により試用期間中に会社がスタッフとして不適格であると判断したとき。
2   前項(1)〜(8)により解雇されたスタッフは、登録を取消す。

(解雇の予告)
第12条   前条により解雇する場合は、30日前までに予告するか、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当てを支給する。
2   前項の予告の日数は、予告手当を支払った日数分を短縮することができる。
3   所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けた時、2か月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く)又は試用期間中の者(14日を超えて使用した者を除く)については、解雇予告及び予告手当を支給することなく解雇する。

【第三章 勤 務】
(勤務時間および休憩時間)
第13条   スタッフの勤務時間は、休憩時間を除き1週間40時間以内、1日8時間以内としその始業・終業の時刻については個別の雇用契約において定める。
2   スタッフの休憩時間は、実働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、実働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えるものとし、個別の雇用契約において定める。
3   スタッフは、派遣先に就業開始後には、所定の報告書を会社に提出しなければならない。

(始業・終業ならびに休憩時間の変更)
第14条   会社は、業務上その他必要のある場合は、全部または一部の者について前条に定める始業・終業ならびに休憩時間を変更することがある。

(1か月単位の変形勤務時間制)
第15条   派遣先の就業条件その他必要のある場合は、全部または一部の者について、1か月単位の変形勤務時間制を採用することがある。この場合、勤務時間は休憩時間を除き1か月を平均して1週40時間以内とし、特定された週において40時間を、または特定された日において8時間を超えて実働させることができる。
2   前項の規定により変形勤務時間制をとることとした場合には、その期間中第13条第1項に定める1週及び1日の労働時間の限度に関する規定は適用しない。
3   変形勤務時間制の起算日は、毎月1日とする。ただし派遣先が変形労働時間制を採用している場合において、派遣先の起算日と異なる場合は派遣先の起算日に準ずるものとする。

(フレックスタイム制)
第16条   会社は、労働基準法第32条の3の定めるところによりフレックスタイム制を採用し、第13条の規定にかかわらず、始業および終業の時刻についてスタッフの自主的決定に委ねることがある。この場合、派遣先事業所の就労形態を勘案してコア・タイム、フレキシブル・タイムを設けることがある。
2   前項に定めるフレックスタイム制を採用する場合は、労使協定により、対象となるスタッフの範囲、1か月以内の清算期間、清算期間中の総勤務時間、標準となる1日の勤務時間の長さ、その他法令で定める事項を定めるものとする。
3   前項に定めるスタッフが、第18条に定める年次有給休暇を取得した場合には、労使協定に定める標準となる1日の勤務時間を就業したものとみなす。

(休 日)
第17条   スタッフの休日は週1日以上または4週に4日以上とし、予め個別の雇用契約書において定める。
2   前項の休日は、業務の都合により変更することがある。
3   法定休日は原則として日曜日とする。

(休日の振替)
第18条   会社は、業務上必要とする場合には、前条の休日を各人毎に他の日に振り替えることがある。休日を振り替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は、通常の勤務日とする。

(時間外・休日勤務)
第19条   会社は、業務の都合により所定の勤務時間を超え又は休日に勤務を命じることがある。労働させることがある。
2   時間外・休日勤務が法定の時間外労働又は休日労働に当たる場合は、時間外労働又は休日労働に関する労使協定に定める範囲内において、行わせるものとする。
3   スタッフは時間外・休日勤務を命ぜられた場合は、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。

(深夜労働)
第20条   会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、深夜(午後10時〜午前5時)に勤務させることがある。
2   深夜勤務を命ぜられた場合は、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。

(割増賃金)
第21条   第20条および第21条による時間外・休日勤務または深夜勤務に対しては、労働基準法の定めるところにより割増賃金を支払う。

(年次有給休暇)
第22条   会社は、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。なお、付与日は起算日より6か月を経過した日とする。
2   1年6か月以上継続勤務した場合、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年(当該労働者が全労働日の8割以上出勤した場合に限る)ごとに次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。
3   起算日は、登録後初めて派遣就業した日を基準に毎月1日とする。ただし、これらの日以外に就業を開始した場合は、直前の1日まで遡り、遡った日数は年次有給休暇の資格取得算定に限って就業した日(無給)とみなす。
4   年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその期間と日数を会社に届出なければならない。年次有給休暇はスタッフが指定した時期に与えるものとするが、業務の都合上やむを得ない場合にはその時期を変更させることがある。
5   当該年度の年次有給休暇に残日数がある場合は、翌年度に限り繰り越すことができる。
6   年次有給休暇の賃金は、所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常賃金を支給する。

付与日数
(1) 週所定勤務日数が5日以上の者(週以外の期間で定められている場合は1年間の所定勤務日数が217日以上の者)または週所定勤務時間が30時間以上の者
継続勤務年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

(2)

週所定勤務日数が4日以下(週以外の期間で定められている場合は1年間の所定勤務日数が216日以下の者)且つ週所定勤務時間が30時間未満の者
週所定
勤務日数
1年間の
所定勤務日数
継続勤続年数
6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

(産前・産後休暇)[無給]
第23条   6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合、産前休暇を与える。
2   産後8週間を経過していない女性は就業させないものとする。ただし、産後6週間を経過した女性が就業を請求する場合には、医師が支障がないと認めた業務への就業を認めることがある。

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)[無給]
第24条   生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合には、その日について就業させないものとする。

(育児休業)
第25条   期間を定めて雇用するスタッフは、育児・介護休業法の育児休業は適用しないこととする。

(介護休業)
第26条   期間を定めて雇用するスタッフは、育児・介護休業法の介護休業は適用しないこととする。

【第四章 賃金等】
(賃金の構成)
第27条   賃金の構成は次のとおりとする。
基本給、割増賃金

(賃金締切日および支払日)
第28条   賃金の計算は原則として毎月1日から起算し、当月末日に締切って計算する。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等の場合には、その日またはその時間の賃金は無給とする。
2   賃金の支払いは、翌月末日とする。支払いに当たっては、所得税等法令に定められたもの控除し、直接通貨により、またはスタッフの指定する銀行口座への振り込みによって行う。ただし、銀行振り込みの場合に支給日が銀行の休日に当たるときは、その前日に振り込むものとする。

(基本給)
第29条   賃金は原則として時給制とする。
2   基本給は、本人の能力、経験、技能および作業内容等を勘案して各人ごとに決定する。

(割増賃金)
第30条   スタッフが行った時間外・休日勤務が労働基準法に定める時間外労働または休日労働に該当する場合は、労働基準法の定めるところにより割増賃金を支給する。
2   スタッフが深夜(午後10時〜午前5時)に勤務した場合は、労働基準法の定めるところにより割増賃金を支給する。

(賞与)
第31条   スタッフには、賞与は支給しない。

(退職金)
第32条   スタッフには退職金は支給しない。

(出張旅費)
第33条   スタッフの国内および海外出張旅費については、別に定める「国内・海外出張旅費規定」による。

【第五章 服務】
(服務心得)
第34条   スタッフは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
   
(1) この規則および業務上の指示命令を遵守して誠実に職務に従事すること。
(2) 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行なうこと。
(3) 派遣先の就業に関する規定を尊重し、終業時刻以降は、承認または指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。
(4) 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会をしないこと。
(5) 就業中は、その職場にふさわしい服装をすること。
(6) 日常携行品以外の私物をみだりに事業所に持ち込まないこと。
(7) 事業所の施設、機器、備品、書類等を大切にし、消耗品は節約に留意して使用すること。
(8) 職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片付けをすること。
(9) 就業中は電話その他の接遇時の言語においても意を配り、必要以上の冗長に流れる雑談に陥ることや性的な言動により人を不愉快にさせないこと。
(10) 会社の信用を傷つけ、または不名誉な行為をしないこと。
(11) 職場の風紀・秩序を乱さないこと。
(12) 前各号の他、これを準ずるようなスタッフとしてふさわしくない行為をしないこと。

(秘密保持)
第35条   スタッフは会社又は派遣先において、業務上知り得た秘密を他に漏洩してはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(損害賠償)
第36条   スタッフが故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたときは、会社はその全部または一部の賠償を求めることがある。

【第六章 懲戒】
(懲戒の種類)
第37条   懲戒の種類は次のとおりとする。
   
(1) 譴責 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させ、1回につき平均賃金の半日分以内、総額において当該賃金締切期間内の賃金総額の1割以内を減給する。
(3) 出勤停止 始末書を提出させ、期間を明示して出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない。ただし、その期間は7日以内とする。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けた時は解雇予告手当ては支給しない。ただし、情状によって退職願の提出を勧告し、諭旨退職にとどめることがある。
2   懲戒決定にあたっては慎重公平を期してこれを行い、また本人に弁明の機会を与え、決定後は速やかにその理由を本人に通知する。
3   懲戒は原則として会社内に公示する。
4   懲戒に該当する行為により会社に損害を与えたときの損害賠償、または不当利得返還義務は、懲戒によって免除されるものではない。
(譴責・減給・出勤停止)
第38条   次の各号のいずれかに該当するときは譴責、減給、または出勤停止に処する。
   
(1) 正当な理由なく本規則、その他会社諸規程、通達、慣習に従わなかったとき。
(2) 正当な理由なく無断欠勤2日以上に及ぶとき。
(3) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
(4) 過失等により業務に支障をきたしたとき。
(5) 会社及び派遣先の資材・金品・帳簿及び重要書類を破損または紛失したとき。
(6) 会社及び派遣先の秩序を乱すような噂や流言飛語を行ったとき。
(7) その他前各号に準ずる行為があったとき。

(懲戒解雇)
第39条   次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、情状酌量の余地があるか、もしくは改悛の情が明らかに認められる場合は減給または出勤停止にとどめることがある。
   
(1) 前条各号の行為が再度に及んだとき、またはその情状が悪質と認められたとき。
(2) 会社及び派遣先内外において盗取・横領・傷害等の行為を行ったとき。
(3) 氏名または重要なる経歴を詐り、その他詐術を用いて雇われたとき、または地位を利用して私利を目的とする行為をしたとき。
(4) 業務上の重大なる機密を社外に漏らし、または漏らそうとしたとき。
(5) 前に懲戒・訓戒を受けたにもかかわらず改悛の見込みがないとき。
(6) 刑事事件に関係して有罪の判決を受けたとき。
(7) 正当な理由なく無断欠勤5日以上に及び、出勤の督促に応じないとき。
(8) しばしば遅刻、早退または欠勤を繰り返し、3回にわたって注意を受けても改めないとき。
(9) 出勤状態が悪く勤務不熱心で、注意を受けても改めないとき。
(10) 賭博・風紀紊乱等により職場規律を乱し、会社又は派遣先に悪影響を及ぼすと認められたとき。
(11) 会社又は派遣先内において職責など立場を利用して性的な嫌がらせ(セクハラ行為)をしたとき。
(12) 会社もしくは派遣先の経営権を犯し、もしくは経営基盤を脅かす行動・画策をなし、正常な事業を阻害させようとしたとき。
(13) 会社もしくは派遣先の経営に関して故意に真意をゆがめ、または事実を捏造し、宣伝流布するなどの行為により、会社の名誉や信用を著しく傷つけたとき。
(14) その他前各号に準ずる行為があったとき。

【第七章 安全衛生】
(遵守の義務)
第40条   スタッフは、職場における安全および衛生の確保に関する法令および会社、派遣先で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。

(健康診断)
第41条   会社は一定の基準を満たしたスタッフに対して毎年1回の健康診断を実施する。スタッフはこの健康診断を受けなければならない。
2   ただし、スタッフが前項の健康診断を希望しない場合においては他の医者の健康診断を受け、その結果を証明する書面を会社に提出したときは、前項の健康診断の受信義務は負わない。
3   健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、または職場を転換することがある。

【第八章 災害補償】
(業務上の災害補償等)
第42条   スタッフが業務災害または通勤災害により負傷・疾病・傷害または死亡したときは、労働基準法、労働者災害補償保険法(以下「労災法」という)の定めるところにより補償を受けることができる。
2   スタッフは前項の保障を受けようとする場合は、その旨を会社に申し出るものとする。
3   労災法により第1項の補償が行われるときは、会社は労働基準法の使用者の災害補償責任を免れる。

(附 則)
この規則の制定は次の通りである。
制定 平成15年 4月 1日


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