第22条 |
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会社は、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。なお、付与日は起算日より6か月を経過した日とする。 |
2 |
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1年6か月以上継続勤務した場合、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年(当該労働者が全労働日の8割以上出勤した場合に限る)ごとに次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。 |
3 |
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起算日は、登録後初めて派遣就業した日を基準に毎月1日とする。ただし、これらの日以外に就業を開始した場合は、直前の1日まで遡り、遡った日数は年次有給休暇の資格取得算定に限って就業した日(無給)とみなす。 |
4 |
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年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその期間と日数を会社に届出なければならない。年次有給休暇はスタッフが指定した時期に与えるものとするが、業務の都合上やむを得ない場合にはその時期を変更させることがある。 |
5 |
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当該年度の年次有給休暇に残日数がある場合は、翌年度に限り繰り越すことができる。 |
6 |
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年次有給休暇の賃金は、所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常賃金を支給する。 |
付与日数 |
(1) |
週所定勤務日数が5日以上の者(週以外の期間で定められている場合は1年間の所定勤務日数が217日以上の者)または週所定勤務時間が30時間以上の者 |
継続勤務年数 |
6か月 |
1年
6か月 |
2年
6か月 |
3年
6か月 |
4年
6か月 |
5年
6か月 |
6年
6か月以上 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
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(2) |
週所定勤務日数が4日以下(週以外の期間で定められている場合は1年間の所定勤務日数が216日以下の者)且つ週所定勤務時間が30時間未満の者 |
週所定
勤務日数 |
1年間の
所定勤務日数 |
継続勤続年数 |
6か月 |
1年
6か月 |
2年
6か月 |
3年
6か月 |
4年
6か月 |
5年
6か月 |
6年
6か月以上 |
4日 |
169日〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
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